最高裁判所第三小法廷 昭和37(オ)731 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人三森武雄の上告理由第一点ないし第三点について。
上告人より被上告人に支払われた本件三〇万円が賃貸借契約締結の際一回かぎり
支払われる建物の営業上の利益ないし賃借権設定の対価の意味の権利金ではなくし
て、三年間の賃料の一部前払いの趣旨であるとした所論原判示判断は、その挙示す
る証拠関係から是認できる。論旨は、原判示にそわない事実を前提とし、または独
自の法律的見解に立脚して、原審の証拠の取捨判断、事実の認定を非難するにすぎ
ず、いずれも採用するを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 横 田 正 俊
裁判官 河 村 又 介
裁判官 石 坂 修 一
- 1 -